
「借金の返済で困っている」「借金をどうにかしたいけど何をすればいいかわからない」
という方にご検討いただきたいのが【債務整理】です。
債務整理とは、債権者と交渉して借金を減額し返済スケジュールの見直しをすることで月々の返済を軽くしたり、辛い催促の電話などを来なくしたりすることができる方法です。
ここでは【債務整理】の種類や手続きの流れ、それぞれの方法のメリット・デメリットをご紹介していきます。
債務整理とは
債務整理とは、収入の減少や債務額が大きく膨らんだことなどから返済が困難になった倍に借金を減額、または支払いの免除を認めてもらうために行う手続きのことです。
手続きが通れば月々の支払いが減額や支払い義務がなくなるため、催促の電話や通知に悩まされずに済むというメリットがあります。
もちろん、借金がなくなるというメリットだけでなく、ブラックリストに載るなどのデメリットもあります。
ただいずれにせよ、回らなくなった借金の返済を法的に適切に処理することは債務者・債権者両者にとって大きな一歩となることは間違いありません。
債務整理のメリット・デメリット
債務整理は、生活が困難で支払いが難しいくらいに膨らみすぎた借金を、交渉や裁判所への申立によって減額することです。うまくいけば普通に生活しながら無理なく返済できるようになります。
ここでは債務整理のメリット・デメリットをまとめていきます。
メリット
債務整理には以下のようなメリットがあります。
・借金を軽減できるので返済が楽になる
・過払い金など払いすぎたお金を取り戻せる可能性がある
・誰にも気づかれずに行える方法がある
・債権者からの催促がなくなりストレスが減る
・計画的に返済できて生活が安定する
債務整理を正しく行えば月々の返済が減額しますので苦しかった生活が安定しやすくなります。また、催促の連絡・ハガキもこなくなりますので精神的にも楽になります。
債務整理をすれば心穏やかに再スタートを切ることが可能です。
デメリット
・債務整理後はクレジットカードが使えない
・債権者が和解に応じないケースもある
・ブラックリストに登録される可能性が高い
債務整理はメリットも多いですが、このようなデメリットもあります。任意整理の場合は債権者が和解交渉に応じないケースもあり、その場合は個人再生や自己破産といった手続きをしなければならず、時間がかかる可能性がでてきます。
また、信用情報機関にブラックリスト登録されるため新規借り入れや不動産の購入、ローン払いなどは一定期間できなくなります。
債務整理の3つの種類
借金の減額または返済の免除が可能になる債務整理には3つの種類があります。
「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの債務整理方法についてまずは簡単にご説明していきます。
任意整理
任意整理とは、弁護士が依頼者=債務者の代理人となり借金の減額を目的として債権者と交渉する方法です。
交渉がうまくいけば、生活に支障の出ない範囲で返済を行えるようになります。また、利率の引き直し計算をして過払い金の発生が発覚すれば、過払い金請求をしてお金を取り戻すことも可能です。
他の2つの債務整理方法と違って裁判所を通さないことも特徴のひとつです。
個人再生
個人再生は裁判所に「現在の状況では借金の返済が困難である」ことを認めてもらい借金の減額および分割による返済をする手続きです。
自己破産と違って自宅を失わないなどのメリットもありますが、特定の職業に就けなくなるなどの制限も受けます。
自己破産
自己破産は裁判所に破産申立を行って「財産がなく支払い能力がない」ことを認めてもらい、借金の支払い義務を法的に免除してもらう方法です。
このように債務整理には3つの種類があります。それぞれまったく違う特徴があり、ご自身の状況によってどの方法を選ぶか決めなくてはなりません。
支払い能力があるのであれば任意整理や個人再生を選択しますが、職を失ったなど、支払い能力がない場合は自己破産を選ぶことになります。
以下から「任意整理」「個人再生」「自己破産」それぞれについて詳しくご説明していきます。
任意整理のメリット・デメリットと手続きの流れ
任意整理の特徴
任意整理は裁判所を通さずに、債務者の代理人が債権者と交渉をして「生活を破綻させない返済条件」に変更することを目指す手続きです。
代理人をたてなくとも自分で任意整理の交渉を行うことは可能です。しかし複雑な法的問題や債権者との複数回のやり取りなどがあり、場合によっては債務者にとって不利な条件で交渉が進んでしまい結果的に損をする可能性も少なくありません。
そのため、知識・経験ともに豊富な弁護士や司法書士に代理人を依頼するのが一般的です。
大幅な借金の減額を目指すのであれば「個人再生」、借金の免除ならば「自己破産」の方が任意整理よりも向いています。
しかし個人再生や自己破産はデメリットもあり、債務整理後の生活への影響もあるので慎重に考える必要があります。
任意整理の流れ
任意整理はまず専門家に相談することからスタートします。債務整理について話し合い納得した上で専門家に代理人依頼をし、債権者と交渉してもらって借金の減額や無理のない返済計画をたてていきます。
一般的に完済までの平均期間は3~5年で、和解金を支払っていくことになります。
任意整理に必要な書類
任意整理には以下のような書類が必要となります。
・身分証明証(運転免許証・保険証・パスポート等)
・印鑑(専門家に依頼する際に必要)
・収入証明書(給与明細や源泉徴収票等)
・借入時の契約書や借入明細(引き直し計算などに使う)
・ローン・キャッシング会社がわかる書類
・クレジットカードやキャッシュカード(返却するため)
これらのものを事前に準備して任意整理をスムーズに進めていきましょう。
任意整理のメリット
任意整理のメリットについてまとめていきます。
・任意整理後は利息カットされる
・借金が減額される可能性がある
・過払金があれば戻ってくる可能性がある
・任意整理がスタートすると催促の連絡や返済が一時的にストップする
・毎月の返済額を減らせる可能性が高い
・裁判所を通さず比較的簡単でスムーズに進められる
このように任意整理にはさまざまなメリットがあります。借金の返済が苦しく生活が困難になっているのであれば試してみる価値はあるでしょう。
任意整理のデメリット
任意整理のデメリットもまとめていきます。
・新規の借り入れはできなくなる
・返済を続けるためには安定した収入が必要となる
・個人再生や自己破産ほどの減額は望めない
このようにデメリットもありますが、任意整理は手軽かつスピーディーに話が進みやすく、大きなデメリットもないため3種類の債務整理の中でももっとも選択されている方法です。
任意整理の交渉がうまくいけば、交渉に基づき生活に無理のない範囲で借金を返済できるようになります。
裁判所を通し、とても多くの書類を用意しなくてはならない、個人再生や自己破産のようにハードルも高くないので選びやすい方法です。
債務整理を考えているならば、まずは任意整理を検討してみましょう。借入状況によっては個人再生さらに自己破産といった順番で考えてみてください。
個人再生のメリット・デメリットと手続きの流れ
個人再生の特徴
個人再生は裁判所を通して行う債務整理で借金を大幅に減額できる方法です。
減額率としては5分の1が原則となり、任意整理よりも減額することができます。
また、個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、自宅を手放さずに借金返済が可能です。この特則によって、借金の返済額が大幅に減額されてその後返済を続けている限りはマイホームに住み続けることができます。
注意しておきたいのは住宅ローン特則では住宅ローンは減額されないという点。借金の減額は住宅ローン以外の借入となるので、住宅ローン残債・毎月の返済額は変わりません。
とはいえ、マイホームに住み続けられるというのは精神的に大きなメリットとなるでしょう。
任意整理との大きな違いは裁判所を通すことです。必要書類も増え、時間もかかりますが減額幅が大きいので状況によっては任意整理よりもメリットを感じることでしょう。
自己破産との違いは持ち家を含めたご自身の財産を手放さなくても債務整理できる点です。個人再生では、借金の減額後に継続して毎月返済ができるかどうかがポイントになりますので、継続した収入が望めるのであれば、自己破産よりもメリットがあります。
個人再生の流れ
個人再生は自分でも行えますが専門家に依頼するのが一般的です。依頼後は「再生計画案」を裁判所に提出し、個人再生の再生計画の許可を取得します。
個人再生では完済までの期間が原則3年となっています。しかし特別な事情があると認められた場合は最大5年まで延長され、分割返済が認められる可能性があります。
任意整理に必要な書類
任意整理に必要な書類は以下です。
・債権者の一覧表(消費者金融・住宅ローン・車のローンなど借入状況のわかる書類)
・印鑑(契約時に必要)
・住民票の写し
・財産目録(自宅や車などの保有資産をまとめたもの)
・収入証明書(給与明細や源泉徴収票など)
個人再生のメリット
個人再生のメリットについてまとめていきます。
・任意整理と比べて借金の元本を大幅に減額できる
・自宅や車などの財産を残しつつ減額できる可能性がある
・個人再生後も職業や資格の制限がかからない
・裁判所を通すため強制力があり心強い
・借金の理由は問われない(ギャンブルなどでもOK)
このように個人再生にはさまざまなメリットがあります。住宅ローン特則などをうまく活用して、有利な状況で減額することができます。
個人再生のデメリット
個人再生のデメリットについてもまとめていきます。
・裁判所を通すため手続きが複雑で時間がかかりやすい
・信用機関にブラックリスト登録される
このように個人再生にはデメリットがありますが、自宅や車などの財産を残しつつ借金の大幅減額でできるのは大きなメリットです。条件はやや厳しくなりますが、任意整理と比べて減額幅が大きいため借入状況によっては頼りになる方法となります。
個人再生が法的に認められるか、自分でも適用できるのかどうか確認する場合は専門家に相談してみましょう。なるべく早く相談して状況が悪化する前に債務整理を進めていってください。
自己破産のメリット・デメリットと手続きの流れ
自己破産の特徴
「自己破産」とは裁判所を通してすべての借金を免除=ゼロにしてもらう手続きです。裁判所によって現在の状況では借金の返済が著しく困難であると認められればすべての借金がなくなります。
その代わり、保有財産は手放すことが必要です。原則として20万円以上の資産は売却し債権者に支払わなくてはならないからです。
また、自己破産には「選挙権がなくなる」「戸籍・住民票に情報が載る」「一生ローンが組めない」といった噂があります。これらはすべて勘違いですのでご安心ください。
自己破産は借金問題の解決における最終手段です。任意整理・個人再生では解決できないほど状況が苦しいのであれば、慎重に判断・検討していきます。また、専門家に自己破産を選択すべきかどうか相談してみてください。
自己破産の流れ
自己破産はご自身でも手続きできますが、一般的には専門家に相談・依頼して代理人になってもらいます。必要書類を揃えた後は専門家が自己破産の申立て手続きを行い、裁判所が免責決定すれば借金がゼロになります。
自己破産の流れの中に「破産審尋」というものがあります。これは裁判所が行う10分程度の面接のことです。裁判官から借金の理由などさまざまな質問がされますが、全て正確に答えるようにしなければなりません。後で虚偽であると発覚した場合は自己破産が取り消される可能性があります。
破産審尋は弁護士が代理人となっていれば通常数分で終了します。
自己破産で必要な書類
自己破産に必要な書類は以下です。
・債権者の一覧表(消費者金融・住宅ローン・車のローンなど借入状況のわかる書類)
・印鑑(契約時に必要)
・住民票の写し
・財産目録(自宅や車などの保有資産をまとめたもの)
・収入証明書(給与明細や源泉徴収票など)
自己破産のメリット
自己破産をするメリットについてご紹介します。
・借金がすべてなくなる(ゼロになる)
・無職の方や安定収入が見込めない方でも手続きできる
・催促の連絡や返済がなくなる
・手元に残せる財産がある(条件あり)
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットについてまとめていきます。
・法的に複雑で手続きも面倒である
・自宅などの大きな財産を失う
・職業に制限がかかる
・ブラックリスト登録期間が長い
・官報に記載されるため他人に知られる可能性がある
このように自己破産にはさまざまなメリットとデメリットがあります。
自己破産は任意整理・個人再生のように借金を減額するのではなく、完全にゼロにする債務整理方法です。借金額が大きい上に安定収入がなくて今後の返済が実質不可能である場合はぜひ選択したい方法です。
しかし、借金がゼロになるという大きなメリットがある反面、デメリットもあります。
自己破産は債務整理方法の中でもブラックリストに載る期間が長くなります。最短でも5年、長ければ10年程度は残ってしまうと考えておきましょう。
また、自己破産を行うと職業に制限がかかります。
・士業(弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士・公認会計士・税理士など)
・公務員
・団体企業の役員
・警備員
・後見人
・生命保険募集人
・質屋営業
自己破産手続き中はこれらの職業に就くことができませんので覚えておきましょう。手続き終了後はこの制限がなくなりますが、士業についてはその後も登録が制限されますのでご注意ください。
自己破産のよくある疑問・噂
自己破産におけるよくある疑問や噂について回答していきます。
Q.選挙権が無くなりますか?
A.自己破産をしても選挙権は無くなりません
Q.戸籍や住民票に自己破産のことが記載されますか?
A.記載されることはありません。
Q.会社を辞めなくてはいけなくなりますか?
A.自己破産は解雇事由として認められていません。
Q.一生ローンが組めなくなりますか?
A.5〜10年経つと信用機関のブラックリストから外れ、ローンを組むことができるようになります。
Q.旅行ができなくなりますか?
A.自己破産手続き中の長期の海外旅行は制限される場合があります。
Q.携帯電話が持てなくなりますか?
A.生活に必要だと判断されるものは処分の対象外です。携帯電話はいまや必需品の一つなので問題ありません。
Q.結婚できなくなりますか?
A.結婚は本人同士の自由であり自己破産とは関係ありません。
Q.年金が受け取れなくなりますか?
A.自己破産をして支払っている分の年金は問題なく受け取ることができます。
自己破産を検討している方の中には以上のような不安を感じている方も少なくありません。しかしこうしたものの多くは噂話にすぎず、法的には問題がないことがほとんどです。もし不安を感じているのであれば、法律の専門家であり、自己破産に関する知識・経験も豊富な弁護士の先生に相談しましょう。ご自身の状況を客観的に把握できますし、なにより精神的な支えになります。
債務整理はブラックリストに載ってしまうなどデメリットも少なくありません。しかし、借金の減額またはゼロにすることができ、苦しかった返済の日々とは違って生活は大きく変化します。
債務整理はご自身でもできますが、弁護士に依頼することでスムーズに進みます。専門家から受任通知を送ることで催促の電話や取り立てがストップしますので精神的にかなり余裕が持てることでしょう。さらに交渉や手続きが進んでいけば、借金の減額や利息カットにより自分に無理のない範囲での借金返済ができます。自己破産であれば借金がゼロになるのでかなり楽になります。
借金に関するお悩みは家族や身の回りの知人にはなかなか相談しにくいものです。弁護士には守秘義務がありますので、デリケートな悩みも周りに知られること無く解決まで進められる可能性があります。まずは一度、専門家に相談してみましょう。